6月市議会定例会 <議案2号詳細説明>
議案2号 袖ケ浦市国民健康保険税条例の一部を改正の制定 についてですが後期高齢者支援金の課税限度額が上がります。図に表すと下記の様な形になります。
いわゆる高所得者で今までMAXだった20万円だった後期高齢者支援金の支払額の限度が22万円まで引き上げられる。という条例の変更です。ちなみにどれくらいの高所得者かと逆算すると、収入1150万円以上の方がその層になります。
因みに袖ケ浦市では20万円以上の減免を受けていた方が80世帯あったものが66世帯に減り14世帯が後期高齢者支援料金がUPします。
また国民健康保険の低所得納税世帯が7割、5割、2割減免受けていた適用範囲が広がります。
以下がその所得表になります。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方のこと
因みに袖ケ浦市の場合、5割減の世帯は959世帯 → 975世帯(16世帯の増加)、2割減の世帯は881世帯 → 921世帯(40世帯の増加)となります。