6月市議会定例会 <議案3号詳細説明>
以下、3号議案の条文変更の概要になります。
個人番号カードを利用して印鑑登録証明を受けようとするときは利用者自らが本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機に暗証番号その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請することが出来る
個人番号カード又は移動端末設備を利用して印鑑登録証明を受けようとするときは利用者自らが電子情報処理組織に暗証番号その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請することが出来る
いわゆる今までは
①市役所に行って専用端末でマイナンバーカードを使ってE-Taxやオンラインバンキング等を行っていたものが→自宅から袖ケ浦市のHPを使って利用可能(印鑑証明や住民票は郵送 ※7月〜)
また上記で言うところの<電子情報処理組織=スマートフォン>ですね。
②コンビニに行ってマイナンバーカードを使って印鑑証明書・住民票をプリントアウトしていたものが→コンビニでスマートフォンだけで印刷可能(※マイナカード不要。スマホの設定は必要)
になる為の条文改正です。因みにAndroidは可能ですがiPhoneは令和5年の11月からとの事です。