12月定例議会【議案第1号】
12月の定例議会が明日最終日となります。その中でも土地の開発行為、市街化調整区域の建築許可権限が県から市へ移譲されたのが今回の議案第1号となります。「袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の制定について」
※簡単にいうと今まで「ある土地で建物を建てる」と言うとき、県が許可していたものを市が許可する事が可能になったと言う内容です。
<以下、条例の内容をわかり易く説明していきます>
1条は開発行為と市街化調整区域の建築許可基準についてこの条文は制定されていると書かれています。
2条【言葉の定義】:言葉の定義となります。(以下、参照)
既存集落=半径150m内に40以上の建物があるところ/55m以内に40以上の建物が連たんがあるところ
線引き=都市計画で市街化区域と市街化調整区域に分けた事を指します
親族=民法725条にある、6親等以内血族、配偶者、3親等内の姻族を言う
専用住宅=住宅(事務所、店舗との併用住宅を除く)
3条【制限・緩和】:最低限の道幅と公園
最低道幅=6m
公園・緑地の整備が必要な開発区域の最低面積1ha以上(面積の3%以上の緑地・公園)
※今までは0.3haだった
4条【市街化調整区域で住宅等の建築の為の開発が可能な区域】
市長は以下に該当する区域を袖ケ浦市都市計画審議会へ諮問して区域指定すれば住宅等の開発が可能になります。
・市街化区域から1.1kmの市街化調整区域
・既存集落内
・災害レッドゾーンはNG
※災害レッドゾーンとは、土砂災害特別警戒区域とも呼ばれ、土砂災害の危険性が極めて高く、人命に対する潜在的な脅威があると特定された地域です
5条【上記4条の指定区域で建築できる用途】
・第二種低層住宅住居専用地域内に建物は基本OK(家・小規模店舗はOKとなります)
6条【面積】
上記4条の指定区域内である事を要件とする開発行為は5ha未満となります
7条【市街化調整区域で建築可能な家・人の属性】
⑴市街化調整区域の土地所有者の親族が婚姻により当該土地に専用住宅を新たに建築
・開発者が市街化区域に土地(住宅)なし
・開発行為者が土地所有者と2年以上同居
・開発区域(建物)が500㎡以下
⑵線引き前から住む家の増築、改築目的(築10年以上であれば用途変更可能)
⑶給排水施設完備
⑷宅地開発事業(滝ヶ沢団地、もみの木台、滝の口ファミリータウン)
⑸流通業務施設
⑹専用住宅(既存集落内、災害レッドゾーン等外)
8条【建物の属性】
市街化調整区域の建築許可の基準で条例で定めるものは、上記7条に定めるものとなり、自宅もしくは流通施設になります。
(いわゆる開発行為で建てられるものは住居用の家か流通施設できちんとそこに住む人が災害対策も行った上で建築しなければならない)
と言う概要になります。
因みに袖ケ浦市は上記マップの色が塗られているところが市街化区域、塗られていないところが”市街化調整区域”今回の条例4条〜7条は色が塗られていない部分となります。
上記、地図を見ると袖ケ浦市の面積23%が市街化区域、77%が市街化調整区域となります。
※市街化区域=家や商業・工業等の建物を建てて開発を促していく地域
市街化調整区域=上記を促さずに農業・酪農、自然の保全などへ使い、開発してはいけない地域