6月市議会定例会 <議案1号詳細説明>

こちらの議案は主に
・個人市民税に「森林環境税」が追加(+1,000円)
・マンションに対し長寿命化工事を行なった場合、固定資産税が減額
・特定小型原付(電動キックボード)が公道・歩道利用可能になる事に伴う条文改正

となります。
まず森林環境税ですが

森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から前倒しで自治体に払っている森林環境譲与税。これの財源となる「森林環境税」が年間1,000円/人支払われることとなります。(令和6年度から)
袖ケ浦市の場合は3450万円の徴税、900万円が国から袖ケ浦市への譲与税の割当てになる見込みです。

次にマンションに対し長寿命化工事を行なった場合、固定資産税が減額。ですが

多くの高経年マンション積立金が不足している現状があり、長寿命化工事が適切に行われないと周囲へ大きな悪影響を及ぼしてしまう、また管理組合の合意形成を後押しする為にも長寿命化工事が推奨されています。こちらの条例改正に伴う市条例の議案となります。

3つ目の電動キックボードに絡む条例の改正ですが

自動車重量税のエコカー減税の適用を受け、又は本則税率の適用を受けた 自動車の自動車重量税について、自動車メーカー等の不正行為に起因し納付不足額が発生した場合の当該自動車製作者等が納付すべき自動車重量税の額は、当該納付不足額に 35%(現行:10%)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。という内容でいわゆるメーカーの不正行為においてエコカー減税が適用できなかった場合は不足額を全額ではなく35%だけ払うという仕組みです。

上図で言えば(2030年度基準)85%達成のはずが70%しか達成していない事が事件として明るみに出た場合は支払わなければならない金額の35%だけ払うと言う事になります。

参考までに2030年度基準というのは下記の様な形になります。

(参考URL)https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000228.html

3つ目の特定小型原付(電動キックボード)というのは

16歳以上であれば免許が要らず、ヘルメットは努力義務で、公道(20km/h以下)も歩道(6km/h以下)も走れます。

近い将来、自転車と並行して街中に電動キックボードで行き来する人が増えていく社会になっていく事を見据えての思い切った条例改正との印象を受けました。

上記の議案は6月23日(金)、議会にて最終議決(採択・不採択)されます。

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