6月市議会定例会 <議案4号詳細説明>

これは『こども家庭庁』設置に伴う、関連自治条例の変更になります。
(例:「第19条第1項第1号」→「第19条第1号」、「厚生労働大臣」→「内閣総理大臣」等)

そもそも『子ども家庭庁』とは何でしょうか?
これは令和5年4月3日 こども家庭庁発足に伴い
・これまでバラバラにおこなわれていた子どもに関する施策をまとめておこなう省庁(児童祉法・児童虐待防止法)
・虐待やヤングケアラー、養育が困難な家庭への支援。
などを行い、今まで保育園=厚労省、幼稚園=文部科学省だったものを→保育園=子ども家庭庁に集約し、文部科学庁と連携してやっていく(縦割りの緩和)を目的として作られた省庁です。

•幼稚園(文部科学省)
•認可保育園(厚生労働省→子ども家庭庁)
•認定こども園(内閣府)
•認証保育所(各自治体?)

という図です。
因みに、認定子ども園、幼稚園、保育園の違いは

となります。

国の動きに伴って袖ケ浦市は?となると

となります。下記、赤枠=市(教育委員会)の管轄/青枠=民営(保育幼稚園課)

※(参考)家庭的保育事業
◆子どもの年齢 :0歳~2歳
◆子どもの人数 :1人~5人
◆保育時間   :原則8時間(延長保育も有り)
◆保育場所   :家庭的保育者の居宅やマンション
◆保育場所の条件:3人まで→9.9㎡(3人以降は1人につき3.3㎡を加算する)
◆設備     :一定以上の採光・照明・換気設備・一定の広さの庭 (庭がない場合は近隣の公園などを活用する)

そもそも日本の官庁の組織が縦割りで預けるところが無かった子ども達を預けるのが保育園で、そこを当時担当していたのが厚生労働省、それが今も引き続き厚労省から今回変わってできたのが「子ども家庭庁」になった経緯があります。

長文になってしまいましたがそれだけ、複雑だ。という事です…日本の行政。

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