6月議会_議案(建設経済常任委員会)
今回、建設経済常任委員会では、議案第9号が議案審議事項として審査されました。
議案第9号:袖ケ浦市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について
※以下説明
今回の議案は、一言で言えば、災害時などに下水道・排水設備の復旧をより早く進めるための条例改正です。
通常、袖ケ浦市内で排水設備の工事を行う場合は、袖ケ浦市が指定した排水設備業者でなければ工事を行うことができません。
これは、平時においては工事の品質を守り、安全性を確保するために非常に大切な仕組みです。
しかし、大きな災害が発生した場合はどうでしょうか?
地震や豪雨などにより、市内各地で排水設備に被害が出た場合、復旧工事の需要が一気に膨らみます。その時に、袖ケ浦市の指定業者だけで対応しなければならないとなると、どうしても復旧が遅れる可能性があります。下水道や排水設備は、普段はあまり意識されませんが、生活に直結する重要なインフラです。
トイレが使えない、排水が流れない、生活排水が処理できないという状況は、市民の日常生活に大きな影響を与えます。
そこで今回の改正では、災害その他非常の場合において、市長が必要と認めるときは、他の地方公共団体の長の指定を受けた業者についても、袖ケ浦市の指定排水設備業者とみなして工事を行わせることができるようにするものです。つまり、非常時には袖ケ浦市だけで抱え込むのではなく、他市町村の力も借りられるようにする制度です。


これにより、
・復旧工事の遅れを防ぐ
・市外の応援業者を速やかに受け入れる
・市民生活への影響を最小限に抑える
という効果が期待されます。また、今回の改正は、単にルールを緩めるものではありません。
平時はこれまで通り、袖ケ浦市の指定業者による品質管理を維持します。そのうえで、災害などの非常時に限り、他自治体で指定を受けている業者を活用できる「非常時の特例」を加えるという内容です。
対象となる範囲も、公共下水道だけでなく、農業集落排水処理施設、さらに流末を公共下水道へ接続する区域まで含め、市内の排水ネットワーク全体を見据えた内容となっています。
災害時に一部の制度だけが対応できても、別の制度の部分で復旧が止まってしまえば、結果として市民生活の再建は遅れてしまいます。近年は、地震、台風、線状降水帯による豪雨など、想定を超える災害が全国各地で発生しています。
災害時に、袖ケ浦市だけで孤立して対応するのではなく、周辺自治体との広域連携により、必要な人材・業者・技術を素早く受け入れる。
このような体制を事前に整えておくことが、これからの防災・減災には欠かせないと考えます。
市民生活を支える公共施設、インフラは、壊れてから初めてその重要性に気づくものです。
だからこそ、平時からの備えとして、こうした制度整備を一つひとつ進めていくことが重要です。


