6月議会_議案(総務企画常任委員会)
各議会には総務企画・文教福祉・建設経済と委員会が開かれ議会で上がった案件について本会議場で採決・不採決される前に事前審査が行われます。今回の6月議会では議案13件、陳情2件が議会審議にかけられました。その中でも総務企画に審議にかけられたのが
議案1号 袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案2号 袖ケ浦市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について
【議案1号】 『袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定について』
4つの構成からなっており
①固定資産税の課税点の見直し
固定資産税を納める場合、所有している資産(土地、家屋、償却資産と言われる機械設備など)の評価額にある一定の税率をかけて市町村に税金を納めます。ただある一定の金額以下であれば固定資産税を納めるのを免除されます。その一定の金額が
🔸土地→変わらず

🔸家屋 20万円→30万円

🔸償却資産 150万円→180万円

に変更されました
②「わがまち特例」の導入
国の再エネ資産導入促進のためにできた施策です。ぺブロスカイト等再生エネルギー施設を導入した場合に固定資産税を試算する元となる課税標準額が減額されます。(期間3年)

③バリアフリー改修
上記設備を整備した場合、建物にかかる固定資産税を3分の1軽減されます。(期間2年)※工事後3ヶ月以内に申請
対象:病院・商業施設・公共的施設など
④その他
・住宅ローン控除: 特例措置の期間延長などが行われます
・暗号資産(仮想通貨)の課税方式: ビットコインなどの所得について、これまでの総合課税から分離課税(税率5%:市民税3%・県民税2%)へと移行する規定が整備されます,,,。これにより、株と同様の税体系となり、投資環境が整理されます

【例:年収500万円の人が暗号資産で100万円をえた場合】

【議案2号】『袖ケ浦市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について』
議案1号に似ていますがバリアフリー改修をした場合、固定資産税からではなく都市計画税から減額されます。いわゆる都市計画税のバリアフリー対応(減額)という形になります。


